厚生労働省は1月26日、「臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班」(班長=新美育文・明大法学部教授)の会合を開き、7月施行の改正臓器移植法で可能になる15歳未満の小児の臓器提供について、論点を整理した。臓器が提供されないよう定められている被虐待児に関して、日本小児科学会子ども虐待問題プロジェクト委員長の宮本信也参考人(筑波大大学院人間総合科学研究科感性認知脳科学専攻教授)は、医師が警察に通報するよう指針をつくることを提言した。
宮本参考人は、「これまでは残念ながら、小児科医に認識が広まっていなかったこともあり、おかしいと思いながらも虐待とまでは考えない、おかしいとも思わない案件がかなりあった」と指摘した上で、「最近の傾向としては、死亡事例や重篤な外傷だけでなく、ネグレクトなどによる重篤な病的状態は(警察に)通報するようになってきている」と説明。その上で、「脳死判定の前の虐待(が疑われる子ども)の除外だけで(議論を)終わらせていては、何にもならない」と述べ、「警察への通報という方向で、指針をつくっていくということが考えられるのではないか」との見解を示した。一方で、「現場の医師は、虐待の事案を扱い慣れているわけではない。そういう患者が来た場合に、指針通りに動くには、ある程度の年月を要するだろう」と指摘した。
続いて、丸山英二班員(神戸大大学院法学研究科教授)が、「米国では子どものドナーの死因の1割は虐待だ」とした上で、「老人虐待などもあり得る」と指摘した。
改正臓器移植法では、虐待を受けた疑いのある児童から臓器が提供されることのないよう、移植医療従事者などが適切に対応するよう定めている。
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